労働基準法には、「災害補償」という規定があり、労働者が業務上負傷した又は疾病にかかった場合は、使用者に補償責任が課せられています。
例えば、労働基準法第75条を読むと、
「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」と規定されています。(例えば、使用者が費用を負担して労働者を入院させて治療を受けさせる等をする義務があるということ)
「業務上の傷病については使用者には補償責任がある」ため、労働基準法第19条では、業務上の傷病で療養中の労働者を解雇することが禁止されています。
「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」
ここもチェック!
★ 解雇が禁止されるのは、「療養のために休業する期間」です。治療中でも休業しないで出勤している場合は、解雇は可能です。
★ 休業期間の長短は問われないので、例えば1日だけの休業でも、休業後30日間は解雇できません。
では、H15年に出題された問題を解いてみてください。
一定の期間を契約期間とする労働契約により雇入れられた労働者が、契約期間の途中で業務上負傷し、療養のため休業する場合には、使用者は、少なくとも当該休業期間中及びその後30日間は、当該契約を終了させることのないよう当該労働契約の契約期間を更新し、又は延長しなければならない。
【解答】 ×
第19条で禁止されているのは、「解雇」です。
契約期間の満了による労働契約の終了は解雇ではありませんよね。
業務上の傷病による療養で休業中に契約期間が満了になった場合は、そこで終了しても問題ありません。
第19条には例外規定がありますが、そのお話はまた後日。
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