「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の(目的)と(基本的理念)の空欄を埋めてください。
第1条(目的)
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため A 等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の B に寄与することを通じて、これらの者の C を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
第3条(基本的理念)
この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の C は、これらの者がそれぞれ D の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した
D を営むとともに、育児又は介護について E の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。
2 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。
【解答】
A 所定労働時間 B 職業生活と家庭生活との両立 C 福祉の増進
D 職業生活 E 家族
解説(平21.12.28職発1228第4号)より
「職業生活と家庭生活との両立」はキーワード。「両立」とはともに並び立つことを重視すること。「調和」も同じような趣旨で使われるが、「調和」は全体としての釣り合いを重視する。
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