被用者年金一元化に伴って、国民年金法の用語も改正されています。
次の空欄を埋めてみましょう。
国民年金法第5条(用語の定義)
8 この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の A 及び B をいう。
9 この法律において、「 B 」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、 C 又は D をいう。
国民年金法第94条の2 (基礎年金拠出金)
1 厚生年金保険の A は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
2 B は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
3 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の A が負担し、又は B が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
【解答】
A 実施者たる政府 B 実施機関たる共済組合等
C 地方公務員共済組合連合会 D 日本私立学校振興・共済事業団
■■ちなみに「基礎年金拠出金」とは?
第2号被保険者・第3号被保険者の「基礎年金」の費用のために、実施者たる政府と実施機関たる共済組合等が負担(納付)するもの。
★国民年金第2号被保険者(厚生年金被保険者)と第3号被保険者は、国民年金に保険料を納付する義務はありませんが、第2号被保険者・第3号被保険者にも老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金は支給されますよね?基礎年金拠出金はその費用に充てるためのものです。
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