「特別安全衛生改善計画」は、今年の改正事項です。
しっかりおさえるべきポイントです。
空欄を選択肢から選んで埋めてください。
1. < A >は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを< A >に提出すべきことを< B >することができる。
2. 事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者< C >
3. 事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。
4. < A >は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを< B >することができる。
5. < A >は、1.若しくは4.の規定による< B >を受けた事業者がその< B >に従わなかつた場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守つていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを< D >することができる。
6. < A >は、5.の規定による< D >を受けた事業者がこれに従わなかつたときは、その旨を< E >することができる。
【選択肢】
① 指示 ② の同意を得なければならない ③ 勧奨 ④ 労働基準監督署長 ⑤ 公表 ⑥ 指導 ⑦ 命令 ⑧ 勧告 ⑨ 都道府県労働局長 ⑩ の意見を聴かなければならない ⑪ と書面による協定を締結しなければならない ⑫ 厚生労働大臣 ⑬ 通告 ⑭ 公開 ⑮ 助言
【解答】
A ⑫ 厚生労働大臣 B ① 指示 C ⑩ の意見を聴かなければならない D ⑧ 勧告 E ⑤ 公表
「特別安全衛生改善計画」は、一定期間内に重大な労働災害を繰り返し発生させた企業が対象です。
作成指示等に従わなかった場合等は厚生労働大臣が勧告することができ、勧告を受けた企業が従わない場合は、その旨を公表することができることになっています。
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