さて、次の問題を解いてみてください。
<① 平成13年出題>
労働者が適用事業に雇入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者が被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。
<② 平成20年出題>
雇用保険被保険者資格喪失届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
<解答>
<① 平成13年出題> ×
「資格取得届」は、資格を取得した日の属する月の翌月10日までに提出しなければならない、です。
<② 平成20年出題> ○
「資格喪失届」は、10日以内です。
ポイント!
雇用保険の届出は「10日以内」が原則なので、「10日以内」でないものを覚えましょう!
社労士受験のあれこれ