次の問題を解いてみてください。
<平成25年出題>
労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。
<解答> ×
労働保険の保険関係は、「保険関係成立届」を提出することにより成立するのではありません。
事業が開始された日(労働者を使用(雇用)するようになった日)に、自動的に保険関係が成立します。
★ 例えば、平成28年10月6日に、初めて労働者を雇い入れた場合、保険関係成立届を提出した、しないに関係なく、平成28年10月6日に、当然に労働保険の保険関係が成立します。(保険関係が成立するということは、保険料を納付する義務、保険給付を請求する権利が発生するということです。)
しかし、日本全国いつどこで保険関係が成立しているのか、政府は把握できません。事業主からの「保険関係成立届」の提出によって把握できると考えてください。
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