次の問題を解いてみてください。
<平成20年出題>
65歳以上の者であって、厚生年金保険の被保険者期間が1年未満の者は、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あるときであっても、老齢厚生年金を請求することはできない。
<解答> ×
65歳以上の老齢厚生年金は、「被保険者期間を有する者」で、保険料納付済期間と保険料免除済期間とを合算した期間が25年以上あることが条件です。
★ 被保険者期間は月単位で算定されるので、「被保険者期間を有する者」とは、最低1月は被保険者期間がある者、ということです。
ということは、65歳以上の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1か月でもあれば支給されるので、「厚生年金保険の被保険者期間が1年未満の場合は請求できない」というのは誤りです。
ちなみに、65歳未満の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること・保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あることが要件です。
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