労働基準法が施行されたのは、昭和22年です。
労働者の「安全と衛生」の確保は、もともと労働基準法の中で規定されていました。
しかし、経済の高度成長に伴って労働災害も増えてきたため、安全と衛生については労働基準法から切り離し、単独の法律が必要になってきました。そのような経緯で昭和47年に「労働安全衛生法」が制定されました。
第1条の目的条文では、労働安全衛生法は労働基準法と一体的に運用されることが示されています。
その部分を目的条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。
第1条(目的)
この法律は、< A >と< B >、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
<解答>
A 労働基準法 B 相まって
※ もともとは労働基準法の一部だったということを意識して覚えればOKです。
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