労働基準法別表第一では、事業が種類ごとに1号から15号まで分けられています。
労働基準法の規定の中には、事業の種類によって適用が決まるものがあるからです。
ちょっと横道にそれますが、例えば、労働基準法第41条は以下のように定められています。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
二 略
三 略
ちなみに別表第一では、
第6号 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
第7号 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
と規定されています。(簡単に言うと第6号は「農林業」、第7号は「水産業」です。)
別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業は、天気に左右される事業ですので、第41条により労働時間、休憩、休日の規定が除外されることになっています。
ただし、「第6号(林業を除く。)」とあるので、第6号のうち「林業」は第41条の規定から除かれています。
つまり、「農業・水産業」は第41条の規定により労働時間、休憩、休日の規定が除外されますが、「林業」は第41条から除かれるため、労働時間、休憩、休日の規定が適用されます。
話がそれましたが、別表第一で事業が15種類に区分されているのは、労働基準法の規定が事業の種類によって異なることがあるからです。
この15区分に当てはまらない事業でも、労働者を使用すれば、労働基準法は適用されます。
では、平成11年に出題された問題を解いてみましょう。
【問題】
労働基準法別表第1に掲げる事業に該当しない事業に使用される者については、労働基準法は適用されない。
<解答> ×
15区分の事業に当てはまらなくても、労働基準法は適用されます。
例えば、「社会保険労務士の事業」は別表第一に掲げる事業には該当しませんが、労働者を使用すれば労働基準法は適用されます。
社労士受験のあれこれ