今日は、平成28年度国民年金問8のCについて考えてみましょう。
<問題文>
平成2年4月8日生まれの者が、20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。
・ 平成22年4月~平成25年3月まで → 学生納付特例
・ 平成25年4月~ → 滞納
・ 初診日 → 平成26年4月8日
★ 保険料納付要件を満たしているか否かがこの問題のポイント!
保険料納付要件は、「初診日の属する月の前々月」までで判断されますよね。
この人の場合は、国民年金に初めて加入した平成22年4月から初診日の属する月の前々月(平成26年4月の前々月=「平成26年2月」)までの、47か月の保険料の納付状況が対象です。
47か月のうち、「保険料免除期間」が36か月、「未納期間」が11か月です。
全体の3分の2以上が保険料免除期間ですので、保険料納付要件を満たします。
ですので、障害認定日に2級に該当している場合は2級の障害基礎年金の受給権が発生し、障害認定日の属する月の翌月から年金の支給が開始されます。
答えは「○」です。
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