本日は平成28年度国民年金問9のAです。
<問題文>
昭和25年4月2日生まれの男性が、20歳から23歳までの3年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、40歳から55歳までの15年間再び厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
20歳~23歳 | 厚生年金保険 | 3年 | 保険料納付済期間 |
23歳~40歳 | 国民年金第1号被保険者 | 17年 | 未納 |
40歳~55歳 | 厚生年金保険 | 15年 | 保険料納付済期間 |
55歳~60歳 | 国民年金第1号被保険者 | 5年 | 未納 |
★ 老齢基礎年金の受給資格は「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」で25年以上あることが条件です。この人の場合は、保険料納付済期間が18年しかありませんので、受給資格はできません。
★ では、中高齢の期間短縮特例はどうでしょう?
男性の場合は40歳以後の第1号厚生年金被保険者の被保険者期間が15年~19年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格ができる特例がありますが、この人は昭和25年4月2日生まれですので、40歳以後19年必要です。これにも当てはまりません。
★ 昭和27年4月1日以前生まれの場合、第1号厚生年金被保険者(民間企業)、第2号厚生被保険者(国家公務員)、第3号厚生年金被保険者(地方公務員)、第4号厚生被保険者(私学共済)の期間を合算して(単独でも可)、20年以上あれば受給資格ができるという特例もありますが、これでも足りません。
ということで、「受給資格期間は満たしていない」ので、答は「×」です。
社労士受験のあれこれ