労働基準法第16条について、次の空欄を埋めてください。
<法第16条 賠償予定の禁止>
使用者は、労働契約の< A >について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
<解答>
A 不履行
ポイント!
★ 実際に損害を受けた場合に、使用者が損害賠償を請求することは可能です。
過去問も解いてみましょう。
<H12年出題>
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないが、実際の労働者の債務不履行により被った損害の賠償を請求することは禁止されていない。
【解答】 ○
前もって損害賠償額を予定する契約をすることは禁止されていますが、実際に被った損害の賠償を請求することは可能です。
社労士受験のあれこれ