労働基準法第19条について、次の空欄を埋めてください。
<法第19条 解雇制限>
① 使用者は、労働者が< A >負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後< B >間並びに< C >の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後< B >間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて< D >を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために < E >となつた場合においては、この限りでない。
② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の< F >を受けなければならない。
<解答>
A 業務上 B 30日 C 産前産後 D 打切補償
E 事業の継続が不可能 F 認定
解雇制限期間は2つ!
例外(解雇できる) | |
① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間 | ・ 打切補償を支払う場合(認定不要) ・ 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(認定要) |
② 産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間 | ・ 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(認定要) |
過去問も解いてみましょう。
<H19年出題>
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している労働者については、使用者が、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険法第19条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合には、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限は適用されない。
【解答】 ○
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は、行政官庁の認定を受けなければなりません。使用者側が一方的に「やむを得ない事由だ!」「事業の継続が不可能だ!」と言ってもダメなのです。
社労士受験のあれこれ