労働基準法第20条について、次の空欄を埋めてください。
<法第20条 解雇の予告>
① 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、< A >事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は< B >事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
② 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
③ 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
<解答>
A 天災事変その他やむを得ない B 労働者の責に帰すべき
★ 解雇予告のポイント!
<例えば平成28年11月30日に解雇する場合> | |
少なくとも30日前に予告する | 10月31日に予告すれば予告期間は30日となる ★ 10月31日は予告日数に算入しない |
30日分以上の平均賃金を支払う | 11月30日に即時解雇する場合は、30日分以上の平均賃金を支払う |
1日について平均賃金を支払った場合→その日数を短縮できる。 | 例えば、11月10日に予告した場合、予告期間は20日になり、解雇予告手当として10日分以上の平均賃金を支払う ★ 11月10日は予告日数に算入しない |
<例外・予告規定が除外される場合> | |
① 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合 | 行政官庁の認定が必要 |
② 労働者の責めに帰すべき事由に基づく場合 |
過去問も解いてみましょう。
<H16年出題>
使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に解雇予告をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければならない。
【解答】 ○
この場合の予告期間は、18日間(予告した日(5月13日)は予告期間に算入しません)となりますので、必要な解雇予告手当は、平均賃金の12日分となります。
社労士受験のあれこれ