本日も引き続き、「労働基準法を学ぶ」シリーズです。
本日は、第24条・賃金支払5原則です。
まずは、労働基準法第24条の条文の空欄を埋めてください。
<法第24条>
賃金は、< A >で、< B >労働者に、その< C >を支払わなければならない。ただし、法令若しくは< D >に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、< A >以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との< E >がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、< F >1回以上、< G >を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。
【解答】
A 通貨 B 直接 C 全額 D 労働協約 E 書面による協定
F 毎月 G 一定の期日
「例外」をおさえるのがポイント!
「賃金」の支払いは、①通貨払い、②直接払い、③全額払い、④毎月1回以上払い、⑤一定期日払いの5つの原則を守って支払わなければなりません。
ただし、例外も認められています。
通貨払いの例外 | ・ 法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合 ・ 厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合 |
全額払いの例外 (一部控除が認められる) | ・ 法令に別段の定めがある場合 ・ 労使協定がある場合 |
毎月1回以上払い、一定期日払いの例外
| ・ 臨時に支払われる賃金 ・ 賞与 ・ その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金 |
それでは、第24条の最大のポイントを過去問を使って3つ覚えましょう。
【① H20年出題】
使用者は、賃金を、銀行に対する労働者の預金への振込みによって支払うためには、当該労働者の同意を得なければならない。
【② H20年出題】
使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。
【③ H18年出題】
労働基準法第24条第1項本文においては、賃金は、その全額を支払わなければならないと規定されているが、同項ただし書において、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができると規定されている。
<解答>
【① H20年出題】 ○
【② H20年出題】 ×
通貨払いの例外は労使協定では認められません。
【③ H18年出題】 ×
全額払いの例外が認められるのは、労働協約ではなく「労使協定がある場合」です。
★ポイントはこの3つ★
例 外 | 手続き |
口座振込み | 労働者の同意 |
通貨以外のもので支払う | 労働協約 |
賃金の一部控除 | 労使協定 |
「労働協約」と「労使協定」を混同しないよう注意しましょう。
★ 近日中に「労働協約」と「労使協定」の違いをアップしますね。
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