「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、法定労働時間です。
まずは、第32条と則第25条の2の条文の空欄を埋めてください。
【第32条 (労働時間)】
① 使用者は、労働者に、< A >を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、< A >を除き1日について < B >時間を超えて、労働させてはならない。
【則第25条の2 (労働時間の特例)】
使用者は、法別表第一第8号、第10号(< C >の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時< D >人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について< E >時間、1日について < B >時間まで労働させることができる。
・ 第8号 商業(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)
・ 第10号 映画・演劇業(映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業)
・ 第13号 保健衛生業(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)
・ 第14条 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)
<解答>
A 休憩時間 B 8 C 映画の製作 D 10 E 44
法定労働時間
労働基準法で定められた労働時間のことを「法定労働時間」といいます。
法定労働時間は、1週40時間(特例は44時間)、1日8時間です。
★ 「労働時間」は拘束時間から休憩時間を除いた時間です。例えば、始業8時、終業17時、休憩時間12時~13時の場合、労働時間は、拘束時間(9時間)から休憩時間(1時間)を引いた8時間となります。
それでは過去問をどうぞ。
■■問題① 平成20年出題
1日6時間、週6日労働させることは、労働時間の原則を定めた労働基準法第32条の規定に反するものとなる。
■■問題② 平成18年出題
使用者は、物品の販売の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。
<解答>
■■問題① 平成20年出題 ×
→ 労働基準法に反しません。
1日6時間×週6日=1週36時間。1週40時間以内・1日8時間以内で法定労働時間内に収まっています。
■■問題② 平成18年出題 ○
→ 特例で1週44時間まで認められます。
ちなみに、「物品の販売の事業」は、法別表第一第8号(商業)に該当します。
★法別表第一第8号 商業(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)
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