「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「1か月単位の変形労働時間制」です。
まずは、第32条の2の条文の空欄を埋めてください。
【第32条の2 (1か月単位の変形労働時間制)】
① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は< A >により、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間(40時間(特例措置対象事業場は44時間))を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間(40時間(特例措置対象事業場は44時間))又は特定された日において同条第2項の労働時間(8時間)を超えて、労働させることができる。
② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
<解答>
A 就業規則その他これに準ずるもの
1か月単位の変形労働時間制とは?
★ 1か月以内の一定の期間(例えば、2週間、4週間、1か月など)を設定して、その期間を平均して1週間当たり40時間(特例の場合は44時間)になればOK。
★ それによって、1週の労働時間が40時間(特例の場合は44時間)を超えることや、1日の労働時間が8時間を超えることが可能になります。
★ ただし、各日、各週の労働時間を特定しておくことが条件です。
それでは過去問をどうぞ。
■■平成19年出題
1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間における所定労働時間の総枠は、次の計算式によって行う。
その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7
<解答>
■■ ○
例えば、変形期間を1か月で設定した場合、31日の月の所定労働時間の総枠は、
40時間 × 31日 ÷ 7 ≒ 177.1時間となります。
1か月の所定労働時間の総枠が177.1時間以内であれば、平均すると1週間当たりの労働時間は40時間以内となります。
※ 特例の事業場の場合は、「40時間」でなく「44時間」で計算します。
※ 計算式の「暦日数」に注意してください。「労働日数」ではありません。
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