■ 平成29年1月1日より、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用を受けることになったことは昨日勉強しました。
→ 詳しくは昨日の記事をどうぞ H29.2.1 高年齢被保険者(H29.1.1改正)
■ 65歳を過ぎてから就職した場合でも、「高年齢被保険者」として雇用保険に加入し、失業した場合は、求職者給付として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
■ 今日は、「高年齢求職者給付金」を確認しましょう。
「高年齢求職者給付金」の条文をチェックしましょう。空欄を埋めてください。
第37条の2
高年齢求職者給付金は、< A >が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた< A >である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間(その期間が< B >年を超えるときは、< B >年間))に、被保険者期間が通算して< C >か月以上であつたときに、支給する。
★ 高年齢求職者給付金の額
算定基礎期間が1年以上 → 基本手当の日額の< D >日分
算定基礎期間が1年未満 → 基本手当の日額の< E >日分
<解答>
A 高年齢被保険者 B 4 C 6 D 50 E 30
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