「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「1年単位の変形労働時間制②」です。
★ ①はこちらです → 「1年単位の変形労働時間制①」
★ 1年単位の変形労働時間制を導入する際の条件として、労使協定で対象期間中の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を定める必要があります。
(カレンダーで労働日と休日が特定できて、労働日ごとの労働時間が特定できるということ)
★ しかし、対象期間全体の労働日と労働日ごとの労働時間の特定が難しい場合は以下のような例外も認められています。
→ <対象期間を1か月以上の期間ごとに区分する場合>
最初の期間 | 「労働日」と「労働日ごとの労働時間」 |
最初の期間を除く各期間 | 「労働日数」と「総労働時間」 |
例えば、対象期間が1年で、その1年を1か月ごとに区切った場合、最初の1か月だけは「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を特定する必要がありますが、2か月目以降は各1か月間の「労働日数」と「総労働時間」だけ決めておけばよい、というものです。
それでは、最初の期間以外の期間の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」は、「いつまでに」特定すればよいのでしょうか?またその際の「手続き」はどうなっているのでしょうか?
この点については、第32条の4第2項に規定されています。以下の条文の空欄を埋めてみましょう。
<第32条の4第2項>
使用者は、労使協定により対象期間を1か月以上ごとの期間ごとに区分することとしたときは、当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも< A >前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の < B >を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
<解答>
A 30 B 同意
ポイント!
<最初の期間以外の各期間の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」の特定について>
・ いつまでに特定する?
→ 各期間の初日の少なくとも30日前まで
・ 手続きは?
→ 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得る
社労士受験のあれこれ