平成29年1月1日より、高年齢被保険者に関して「育児休業給付金」、「介護休業給付金」、「教育訓練給付金」の対象範囲が改正になっています。
育児休業給付金と介護休業給付金の対象者が変わりました。
改正前 | 改正後(H29.1.1) |
高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は除外されていた ↓ 一般被保険者のみが支給対象だった | 除外されるのは、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者 ↓ 支給対象が一般被保険者と高年齢被保険者になった |
教育訓練給付金の支給要件も変わりました。
改正前 | 改正後(H29.1.1) |
① 教育訓練を開始した日(基準日)に一般被保険者である者 ② ①以外の者で、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から1年(原則)以内の期間内にあるもの | ① 教育訓練を開始した日(基準日)に一般被保険者又は高年齢被保険者である者 ② ①以外の者で、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から1年(原則)以内の期間内にあるもの |
では、次の問題を解いてみてください。
高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、育児休業給付金の支給を受けることはできない。
<解答> ×
短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者は、育児休業給付の支給を受けることはできませんが、高年齢被保険者は要件に合えば支給を受けることができます。
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