「労働基準法を学ぶ」シリーズです。本日は「時間計算」です。
★ 例えば、午前中は大阪支店、午後からは神戸営業所で労働した場合、労働時間は通算されるのでしょうか?
これについては、労働基準法第38条に規定されています。
★第38条 時間計算
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
↓
事業場が違っていても労働時間は通算します。
ですので、午前中の大阪支店の労働時間と午後からの神戸営業所の労働時間は通算されます。
過去問です
<H22年出題>
労働基準法第38条第1項に定める事業場を異にする場合の労働時間の通算については、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合にのみ適用されるものであり、事業主を異にする複数の事業場において労働する場合には適用されない。
<解答> ×
同じA社の大阪支店と神戸営業所のように、同じ事業主で事業場が異なっていても労働時間は通算されます。
また、A社とB社のように、事業主が異なっていても労働時間は通算されます。
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