今日は、「心理的な負担の程度を把握するための検査等④」です。
★①、②、③はコチラ↓
・ 心理的な負担の程度を把握するための検査等①はこちら
・ 心理的な負担の程度を把握するための検査等②はこちら
・ 心理的な負担の程度を把握するための検査等③はこちら
★ 前回は、ストレスチェックの結果、「面接指導を受ける必要があると検査を行った医師等が認めた」労働者から、申出があった場合、事業者は面接指導を行わなければならないことを勉強しました。
今日は、「面接指導後の医師からの意見聴取」についてです。
第66条の10
★ 空欄を埋めてください。
⑤ 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
⑥ 事業者は、⑤項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、 < A >の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の< B >若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
<解答>
A 深夜業 B 衛生委員会
全体の流れ
★ 【事業者】心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行う
↓
医師等から労働者本人に結果が通知される
↓
面接指導を受ける必要があると医師等が認めた労働者から申出があった場合
↓
★ 【事業者】 面接指導を実施する
↓
労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師から意見聴取を行う
↓
就業上の措置を講ずる
社労士受験のあれこれ