「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日は「労働時間等に関する規定の適用除外」その3です。
その1はコチラ (農業・水産業)
その2はコチラ (管理監督者)
前回のその1では、「1. 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者」、その2では、「2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」をみました。
今回は、「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」を勉強しましょう。
→ 労働密度が薄い業務に従事する労働者が対象です。ただ、監視断続的労働と言っても、危険なものもあれば緊張度の高い業務もあり、勤務態様はさまざまです。そのため、監視断続的労働については、「労働時間、休憩、休日」の適用除外については、行政官庁の許可がいることがポイントです。
過去問です
(平成20年出題)
労働基準法第41条第2号により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されているいわゆる管理監督者については、適用除外の要件として行政官庁の許可を得なければならない。
<解答> ×
管理監督者については、行政官庁の許可は不要です。
※ 行政官庁の許可が適用除外の要件になるのは、監視又は断続的労働に従事する者です。
社労士受験のあれこれ