平成29年度(第49回)の社会保険労務士試験の詳細は、4月中旬に公示されます。
社会保険労務士試験の実施については、社会保険労務士法に規定されています。
今日は、その規定を確認しましょう。空欄<A>と<B>を埋めてください。
<社会保険労務士法>
第10条
社会保険労務士試験は、毎年1回以上、< A >が行なう。
第10の2 < A >は、< B >に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。)を行わせることができる。
<解答>
A 厚生労働大臣 B 全国社会保険労務士会連合会
→ 試験事務は厚生労働大臣から全国社会保険労務士会連合会に委託されています。
★ ちなみに
「全国社会保険労務士会連合会」と「社会保険労務士会」の違いにも注意してください。
「社会保険労務士会」は都道府県ごとに一つずつ設立されていますが、「全国社会保険労務士会連合会」は全国に一つです。
★ もうひとつ
社会保険労務士となるには登録を受けますが、登録を受けたときに社会保険労務士会の会員となることになっています。(社会保険労務士法第25条の29)
例えば、私の場合、事務所が兵庫県にありますので、兵庫県の「社会保険労務士会」の会員となっています。
社労士受験のあれこれ