「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日のテーマは「帰郷旅費」。
★ 年少者が使用者から解雇され、親元に帰りたくても旅費がないため路頭に迷う。そんなことにならないよう、使用者は帰郷旅費を負担しなければならない、という規定です。
では条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第64条 帰郷旅費)
< A >才に満たない者が解雇の日から< B >以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、< A >才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の< C >を受けたときは、この限りでない。
<解答>
A 満18 B 14日 C 認定
ポイント
★ 例外 ★
解雇の事由が満18歳に満たない者の責に帰すべき事由で、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、帰郷旅費を負担する必要はありません。
過去問です。
<H19年出題>
使用者は、労働基準法第64条の規定により、満18歳に満たない者が解雇の日から30日以内に帰郷する場合においては、一定の場合を除き、必ず必要な旅費を負担しなければならない。
<解答> ×
30日以内ではなく14日以内です。
社労士受験のあれこれ