「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日のテーマは「妊産婦の労働時間等その1」です。
妊産婦は、時間外や休日に労働しないこと等を請求することができます。
一律に時間外労働等に従事させることができない、のではなく、健康状態などは個人差があるため、妊産婦からの「請求があった」場合であることに注意してください。
では条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第66条 妊産婦の労働時間等)
① 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項(1か月単位の変形労働時間制)、第32条の4第1項(1年単位の変形労働時間制)及び第32条の5第1項(1週間単位の非定型的変形労働時間制)の規定にかかわらず、法定労働時間を超えて労働させてはならない。
② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項(災害等の事由により臨時の必要がある場合)及び第3項(公務のため臨時の必要がある場合)並びに第36条第1項(三六協定による場合)の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、< A >をさせてはならない。
<解答>
A 深夜業
ポイント
① 変形労働時間制をとっている場合、1日又は1週間の法定労働時間を超える部分ができます。妊産婦は、1日又は1週間の法定労働時間を超える時間について、労働しないことを請求できます。(フレックスタイム制は、この規定の対象にはなりません。)
② 妊産婦は、時間外、休日に労働しないことを請求できます。
③ 妊産婦は、深夜労働をしないことを請求できます。
★ 制限がかかるのは、妊産婦からの「請求があった範囲内」です。
過去問です。
<H13年出題>
使用者は、妊産婦については、妊産婦からの請求の有無にかかわらず、深夜業をさせてはならない。
<解答> ×
深夜業をさせることができないのは、「妊産婦から請求があった場合」です。(請求が無ければ深夜業も「可」です。)
社労士受験のあれこれ