「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日のテーマは「生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置」です。
生理日に、腹痛などで就労が難しい女性は、休暇を請求することができます。
暦日単位だけでなく、半日単位や時間単位の請求も可能です。
条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第68条 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
使用者は、生理日の就業が< A >女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
(解答) A 著しく困難な
過去問です。
<H20年出題>
労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、少なくとも月に1日は有給で休暇を与えなければならないとしている。
<解答> ×
有給にする義務はありません。
なお、生理期間などは人によって様々ですので、休暇の日数を限定することはできません。
社労士受験のあれこれ