「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日のテーマは「就業規則の作成及び届出の義務(その2)」です。
※ その1はコチラ
条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第89条 就業規則の作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 < A >に関する事項(< B >の事由を含む。)
3の2 < C >の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、 < C >の決定、計算及び支払の方法並びに< C >の支払の時期に関する事項
4 臨時の賃金等(< C >を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
(解答) A 退職 B 解雇 C 退職手当
過去問です。
<H24年出題>
労働基準法によれば、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、退職手当に関する事項を就業規則に必ず記載しなければならないとされており、また、期間の定めのない労働契約によって雇用される、勤続期間が3年以上の労働者に対して退職手当を支払わなければならない。
<解答> ×
退職手当に関する事項は、就業規則に必ず記載しなければならない事項ではなく、定めをする場合は記載しなければならない「相対的必要記載事項」です。
「退職手当」の制度を設ける、設けないは、自由です。(ですので、問題文にあるような「期間の定めのない労働契約によって雇用される、勤続期間が3年以上の労働者に対して退職手当を支払わなければならない。」という決まりもありません。)
※ 「退職手当」の制度を設けた場合は、「適用される労働者の範囲(退職手当が支給されるのは誰なのか?)」、 「退職手当の決定、計算、支払の方法(勤続年数や退職理由等で決まるのが一般的)」、「退職手当の支払の時期(いつ支払われるのか?)」を就業規則に定めなければなりません。(これらの点をはっきりさせておかないと、トラブルになりやすいからです。)
社労士受験のあれこれ