就業規則にまつわる民事的なルールを、労働契約法で確認していきます。
昨日は、労働条件を変更する際のルールを確認しました。
昨日の記事はコチラ → 労働契約の内容の変更のルール
就業規則には職場の労働条件が統一的に定められており、就業規則の内容を変更すれば、労働条件も変わります。
今日のテーマは、就業規則を変更する際のルールです。
労働契約法の条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第9条 就業規則による労働契約の内容の変更)
使用者は、労働者と< A >することなく、就業規則を変更することにより、労働者の< B >に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
(解答) A 合意 B 不利益
★ 就業規則の変更も、「合意」によることが原則です。
使用者によって、一方的に不利益に就業規則を変更されてしまうのは、働く側には納得できるものではないからです。
ただし、この9条には例外があります。例外についてはまた後日。
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