就業規則にまつわる民事的なルールを、労働契約法で確認していきます。
労働者との合意で個別に「労働契約」の内容として労働条件を定めていても、「就業規則」で統一的に定められた労働条件が適用される場合もあります。
「就業規則」と「労働契約」の内容が異なる場合は、どちらが優先するのか?というのが本日のテーマです。
では第12条の確認です。空欄を埋めてください。
(第12条 就業規則違反の労働契約)
就業規則で定める基準に< A >労働条件を定める労働契約は、その部分については、< B >とする。この場合において、< B >となった部分は、就業規則で定める基準による。
(解答) A 達しない B 無効
★ 「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約」とは、「就業規則で定める労働条件を下回る内容の労働契約」という意味です。
下回る部分については「無効」となり、「無効」になった部分は「就業規則で定める基準」に合わせて引き上げられることになります。
★ なお、就業規則で定める基準以上の労働条件を労働契約で定めている場合は、「有効」です。(就業規則の基準以上の労働条件を個別で合意している場合は、そちらを優先するということです。)
明日に続きます。
過去問です。
<H26年出題>
就業規則で定める基準と異なる労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、就業規則で定める基準によるとされている。
<解答> ×
★ 第12条は、就業規則で定める基準と異なる労働条件ではなく、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約についてのルールです。就業規則で定める基準を「下回る」場合の規定です。
社労士受験のあれこれ