「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「法令等の周知義務その1」です。
使用者には、法令等を労働者に周知させる義務があります。「周知」の方法も決まっていますので、チェックしてくださいね。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(第106条 法令等の周知義務)
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の< A >、< B >、第18条第2項(貯蓄金管理)、第24条第2項ただし書(賃金の一部控除)、第32条の2第1項(1か月単位の変形労働時間制)、第32条の3(フレックスタイム制)、第32条の4第1項(1年単位の変形労働時間制)、第32条の5第1項(1週間単位の非定型的変形労働時間制)、第34条第2項ただし書(休憩の一斉付与の除外)、第36条第1項(36協定)、第37条第3項(代替休暇)、第38条の2第2項(事業場外労働)、第38条の3第1項(専門業務型裁量労働制)並びに第39条第4項(時間単位の有給休暇)、第6項(有給休暇の計画的付与)及び第7項ただし書(有給休暇の賃金)に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項(企画業務型裁量労働制)に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
(解答) A 要旨 B 就業規則
★ 周知義務があるもの
労働基準法と同法に基づく命令の要旨 |
就業規則 |
労使協定(14種類) |
企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議 |
過去問です。
<① H16年出題>
労働基準法第106条に規定する法令等の周知義務に関し、使用者は、労働基準法及びこれに基づく命令並びに就業規則については、それらの要旨を周知すれば足り、全文の周知までは求められていない。
<② H11年出題>
使用者は、労働基準法に規定されている労使協定のみならず、すべての労使協定について、同法上周知しなければならないこととされている。
<解答>
① ×
労働基準法とこれに基づく命令は「要旨」のみ周知すればOKですが、就業規則は「全文」を周知させることが求められます。
② ×
周知義務があるのは労働基準法に規定されている労使協定のみで、労働基準法に規定されている労使協定以外の労使協定には周知義務はありません。
※ 周知の方法については明日の記事で。
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