「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「記録の保存」です。
トラブルになったときなどのために、労働関係の重要書類には保存義務が課せられています。
では、条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(第109条 記録の保存)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を< A >保存しなければならない。
(解答) A 3年間
過去問です。
<① H14年出題>
タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、労働基準法第109条に規定する「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を3年間保存しなければならない。
<② H11年出題>
使用者は、労働者名簿、賃金台帳等労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならないが、記録を保存すべき期間の計算についての起算日は、退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日である。
<解答>
① 〇
★ 「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するものとして、出勤簿、タイムカード等の記録、労働基準法に基づく労使協定の協定書などがあります。
② 〇
★ 3年間の起算日(施行規則第56条)
① 労働者名簿 → 労働者の死亡、退職又は解雇の日
② 賃金台帳 → 最後の記入をした日
③ 雇入れ又は退職に関する書類 → 労働者の退職又は死亡の日
④ 災害補償に関する書類 → 災害補償を終わった日
⑤ 賃金その他労働関係に関する重要な書類 → その完結の日
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