「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「時効」です。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(第115条 時効)
この法律の規定による賃金(< A >を除く。)、災害補償その他の請求権は< B >年間、この法律の規定による< A >の請求権は< C >年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
(解答) A 退職手当 B 2 C 5
★ この規定によって、例えば年次有給休暇の時効は2年間となり、その年度にとらなかった有給休暇は次の年度に繰り越しされます。
では、過去問です。
<H13年出題>
退職手当を除く賃金の請求権の消滅時効期間は3年間であるが、同じ賃金でも退職手当の請求権の消滅時効期間は5年間である。
<解答> ×
★ 退職手当以外の賃金の請求権は、「2年間」です。
社労士受験のあれこれ