今日は、「国民年金を学ぶ」シリーズその2です。
空欄を埋めてください。
第3条 (管掌)
1 国民年金事業は、< A >が、管掌する。
2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、< B >、< C >、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、< D >(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。
<解答>
A 政府 B 国家公務員共済組合連合会 C 全国市町村職員共済組合連合会
D 市町村長
★ 国民年金事業を運営しているのは政府です。(「保険者」といいます。)
★ 「共済組合等」には、国民年金事業の事務の一部が委任されています。例えば、第2号厚生年金被保険者期間のみの人、第3号厚生年金被保険者期間のみの人、第4号厚生年金被保険者期間のみを有する人の老齢基礎年金の裁定請求の受理・審査に関する事務などがあてはまります。
★ 国民年金の事務の一部(第1号被保険者資格の取得・喪失の届出等の受理・審査する等)は、「市町村長」が処理することになっています。
(ここでは詳細の説明は省きます。ざっくりとイメージしてください)
★ ちなみに、 「日本年金機構」は、平成22年1月1日に設立された特殊法人。国(厚生労働大臣)から委任・委託を受け、公的年金に係る一連の運営業務(適用・徴収・記録管理・相談・決定・給付など) を担います。(日本年金機構ホームページより)
過去問です。
<H19年出題>
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団にのみ行わせることができる。
<解答> ×
★ 「全国市町村職員共済組合連合会」にも行わせることができます。
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