今日は、「国民年金を学ぶ」シリーズその4です。
年金財政は、「有限均衡方式」がとられています。有限均衡方式は、平成16年改正で採用された方式で、約100年間の期間で給付と負担の均衡を図るという考え方です。
※平成16年改正前は、「永久均衡方式」がとられていて、こちらは、永久に給付と負担を均衡させるという考え方でした。
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第4条の2 (財政の均衡)
国民年金事業の財政は、< A >的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
<解答>
A 長期
★ 財政は、「長期的」に均衡を保つことが義務付けられています。「永久的に」ではありません。
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