「国民年金を学ぶ」シリーズその12です。
国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の定義を勉強しました。
今日は、国民年金の強制被保険者の資格取得日を確認します。
第1号、第2号、第3号のどれで国民年金の資格がスタートするかは、人によって違います。
一定の要件に当てはまった「当日」から当然に国民年金の資格がスタートする、というイメージです。
「資格取得日」を具体例で確認しましょう。
① 平成29年4月1日に20歳の誕生日をむかえる学生の国民年金の資格取得日は?
※ 日本国内に居住しており、会社員や被扶養配偶者ではない
② 平成29年4月1日に就職し厚生年金保険の被保険者の資格を取得した18歳の会社員の国民年金の資格取得日は?
③ 厚生年金保険の被保険者である夫(25歳)に扶養される妻が、平成29年4月1日に20歳の誕生日をむかえた。妻の国民年金の資格の取得日は?
<解答>
① 20歳に達した日(誕生日の前日)である平成29年3月31日に「第1号被保険者」として資格取得
② 厚生年金保険の資格を取得した日である平成29年4月1日に「第2号被保険者」として資格取得
※ 第2号被保険者は20歳未満でも60歳以上でも国民年金の被保険者となる
③ 20歳に達した日(誕生日の前日)である平成29年3月31日に「第3号被保険者」として資格取得
過去問です。
<H27年出題>
18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。
<解答> 〇
ポイント!
・ 厚生年金保険の被保険者は18歳でも国民年金の「第2号被保険者」となる。
・ 第2号被保険者の被扶養配偶者は「第3号被保険者」となる。ただし、第3号被保険者の要件は20歳以上60歳未満であることなので、「20歳に達した日」に第3号被保険者として資格を取得する。
社労士受験のあれこれ