「国民年金を学ぶ」シリーズその17です。
前回は、「任意加入被保険者」ですしたが、今日は、「特例による任意加入被保険者」です。
※ 「任意加入被保険者」と「特例による任意加入被保険者」の違いをおさえるのがポイントです。
違いその1
特例による任意加入被保険者は、「老齢基礎年金の受給資格(原則25年必要)がない人が、それを得るため」の制度です。
「老齢基礎年金の金額を増額(老齢基礎年金の満額には保険料納付済期間が40年必要)する」目的では任意加入できません。→ 老齢基礎年金等の受給権がある人は対象外。
違いその2
特例による任意加入被保険者には、生年月日の要件があります。
では、特例による任意加入の要件を条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。
(任意加入被保険者の特例)
昭和< A >以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
一 日本国内に住所を有する< B >歳以上< C >歳未満の者
二 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない< B >歳以上 < C >歳未満のもの
<解答>
A 昭和40年4月1日 B 65 C 70
ポイント!
・ 昭和40年4月1日以前生まれであること
・ 老齢基礎年金、老齢厚生年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権がないこと
過去問です。
<H21年出題>
任意加入被保険者の特例については、日本国籍を有する65歳以上70歳未満の者が、日本国内に住所を有しない場合は認められていない。
<解答> ×
昭和40年4月1日以前生まれ、日本国籍を有する、65歳以上70歳未満、日本国内に住所を有しない場合は特例による任意加入被保険者となり得ます。
社労士受験のあれこれ