「国民年金を学ぶ」シリーズその20です。
前回に引き続き、任意加入被保険者の資格の喪失です。
今日のポイント
★「国内に住所を有する」任意加入被保険者が、国内に住所を有しなくなったとき
→ 「翌日」に資格を喪失します。
★「日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない」任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったとき
→ 「翌日」に資格を喪失します。
過去問を解いてみましょう。
<H17年出題>
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
<解答> ×
★ 日本国内に住所を有するに至った日の「翌日」に資格を喪失します。
※ ただし、その日に更に強制被保険者の資格を取得したときは、翌日ではなく「その日」に資格を喪失します。
社労士受験のあれこれ