「国民年金を学ぶ」シリーズその22です。
今日のテーマは「種別の変更」です。
★ ポイント 「種別」とは?
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれであるかの区分のこと
例えば、会社員が退職して自営業者になった場合は、国民年金は第2号被保険者から第1号被保険者へ、被保険者の種別が変更されます。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
第11条の2
第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があつた月は、< A >の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は< B >の被保険者であつた月とみなす。
<解答>
A 変更後 B 最後の種別
過去問を解いてみましょう。
<H13年出題>
被保険者が同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別を変更したときは、最後の種別の被保険者期間の計算は、その翌月からとする。
<解答> ×
その翌月からではなく、「その月」から最後の種別の被保険者期間として計算されます。
(例) H29年7月に、第1号被保険者→第2号被保険者→第3号被保険者と種別が変更した場合は、H29年7月は最後の種別の「第3号被保険者」であった月とみなされます。
社労士受験のあれこれ