「国民年金を学ぶ」シリーズその24です。
今日のテーマは「給付の種類」です。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(給付の種類)
第15条 この法律による給付は、次のとおりとする。
一 老齢基礎年金
二 障害基礎年金
三 遺族基礎年金
四 付加年金、寡婦年金及び< A >
<解答> A 死亡一時金
※ 付加年金、寡婦年金、死亡一時金は、第1号被保険者独自の給付です。
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