「国民年金を学ぶ」シリーズその26です。
今日のテーマは「端数処理」です。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(端数処理)
第17条 年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に< A >未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< A >以上< B >未満の端数が生じたときは、これを< B >に切り上げるものとする。
令第4条の3 年金たる給付の額を計算する過程において、< A >未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< A >以上< B >未満の端数が生じたときは、これを< B >に切り上げることができる。
<解答> A 50銭 B 1円
ちなみに、老齢基礎年金の満額は780,900円×改定率で計算しますが、このときの端数処理も押さえておきましょう。
第27条
老齢基礎年金の額は、78,900円に改定率を乗じて得た額(その額に< C >未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< C >以上< D >未満の端数が生じたときは、これを< D >に切り上げるものとする。)とする。
<解答> C 50円 D 100円
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