「国民年金を学ぶ」シリーズその29です。
今日のテーマは「未支給年金」です。
★ 例えば、年金の受給権者が死亡した場合、必ず未支給年金が残ります。
理由は2つです。
・ 年金は、死亡した月まで支給されるから。(年金の支給期間は権利が消滅した月まで)
・ 年金は後払いだから。
例えば、7月に死亡した場合、7月分まで年金が支給されますが、6月の支払期月に支払われた年金は、4月分と5月分です。6月分と7月分は未支給年金となります。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
第19条(未支給年金)
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の< A >であつて、その者の死亡の当時その者と< B >していたものは、< C >で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
<解答> A 三親等内の親族 B 生計を同じく C 自己の名
過去問です。
<H28年出題>
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金については相続人に相続される。
<解答> ×
★ 未支給の年金を相続人に相続する、という規定はありません。
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