選択式の練習問題です。今日でラストです。
本日は、平成29年1月の改正された雇用保険法の「再就職手当の支給額・就業促進定着手当の上限」です。
空欄を埋めてください。
第56条の3 (就業促進手当)
※ 「再就職手当の支給額・就業促進定着手当の上限」
基本手当日額に支給残日数に相当する日数に< A >(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下この号において「早期再就職者」という。)にあつては、< B >)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて< C >以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に< D >(早期再就職者にあつては、< E >)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)
<解答>
基本手当日額に支給残日数に相当する日数に<A 10分の6>(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下この号において「早期再就職者」という。)にあつては、 <B 10分の7>)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて<C 6か月>以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に<D 10分の4>(早期再就職者にあつては、<E 10分の3>)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)
社労士受験のあれこれ