H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
今日は、厚生年金保険法の選択式です。
A 保険料の納付より
「6か月」は覚えていても、「当日」か「翌日」で迷った方も多かったのではないでしょうか?
<同じ論点の過去問・平成25年出題>
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
【解答】 ×
1年ではなく、「6か月」です。
B・C 運用の目的より
厚生年金保険の「保険料」を負担しているのは誰なのか?を意識して、読んでみてください。
(考え方)
積立金は、「厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部」であり、将来の保険給付の貴重な財源となるもの。
↓ だから
専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行う
D・E 3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例より
■養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
⇒ 3歳未満の子の子育てのために時短勤務等で働き、それによって標準報酬月額が下がった場合でも、子どもが生まれる前の標準報酬月額で年金額が計算される仕組みのこと。
■対象期間 ⇒ 子を養育することとなった日の属する月から子が3歳に達したときに該当するに至った日の翌日の属する月の前月まで
■従前標準報酬月額 ⇒ 子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額のこと。(原則)
※ 子を養育することとなった日の属する月の前月において被保険者でない場合は、当該月前1年以内における被保険者であった月のうち直近の月の標準報酬月額
<参考にどうぞ 過去問・平成17年出題>
3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額を下回る場合には、被保険者の申出に基づいて、年金額の計算に際しては、その標準報酬月額が低下した期間については、従前の標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされる。
【解答】 ○
社労士受験のあれこれ