H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
労働基準法の「基礎」を確認しましょう。
H30年労基法問7E
都道府県労働局長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則を定めている使用者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができ、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
【解答】 ×
「こんな条文見たことない」で、「×」を付けられる問題です。
では、労働基準法では、「法令又は労働協約に抵触する就業規則を定めている」場合、どのような規定になっているのでしょう?
↓ 条文の空欄を埋めてください。
第92条
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の< A >ことができる。
【解答】 A 変更を命ずる
なお、変更を命ずるのは、所轄労働基準監督署長です。
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