H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
労働安全衛生法の「基礎」を確認しましょう。
H30年安衛法問8C
派遣労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者を就業させるに際して実施すべきものとされている。
【解答】 ×
雇入れ時の安全衛生教育は、「派遣元」が実施します。
派遣労働者を雇入れるのは派遣元です。ですので、雇入れ時の安全衛生教育は派遣元が行う、と覚えましょう。
<過去にも出題されています。確認しましょう>
①平成19年出題
労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。
②平成19年出題
労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。
【解答】
① × 「派遣元」に実施の義務があります。
② × 作業内容変更時の安全衛生教育は「派遣元」と「派遣先」双方
※ 雇用関係にある派遣元だけでなく、派遣先にも実施義務が課せられます。例えば、派遣先が新しい機械を導入して操作方法が変わるような場合もあるからです。
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