H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
雇用保険法の「基礎」を確認しましょう。
※ 「介護休業給付金」の支給回数や上限を確認しましょう!
① H30年雇用保険法問6A
被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
② H30年雇用保険法問6C
被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
③ H30年雇用保険法問6E
介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の他対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。
【解答】
① × 3回目以後ではなく「4回目」以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
② × 60日ではなく、「93日」に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
ポイント!
介護休業は分割して取得することができます。介護休業給付金の給付は同一の対象家族について、3回まで、通算93日が限度とされます。
③ ○
例えば、母の介護で介護休業給付金を受けた後、父の介護で介護休業を取得した場合でも、受給資格を満たせば父の介護休業についても介護休業金を受けることが可能です。(対象家族ごとに受給資格をみる)
社労士受験のあれこれ