H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
社会保険労務士法の「基礎」を確認しましょう。
H30年社会保険労務士法(問5A)
社会保険労務士法第14条の3に規定する社会保険労務士名簿は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに備えなければならず、その名簿の登録は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに行う。
【解答】 ×
社会保険労務士名簿を備えるのは、「全国社会保険労務士会連合会」。
社会保険労務士名簿の登録も、「全国社会保険労務士会連合会」が行う。
★ポイント
「社会保険労務士会」と「全国社会保険労務士会連合会」
「社会保険労務士会」 → 都道府県の区域ごとに設立されたもの
「全国社会保険労務士会連合会」 → 全国の社会保険労務士会の連合組織として設立されたもの
過去問もどうぞ
①H22年出題
社会保険労務士名簿の登録は、全国社会保険労務士会連合会が行う。
②H20年出題
社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるためには、全国社会保険労務士会連合会から免許を受けることが必要である。
【解答】
①H22年出題 ○
②H20年出題 ×
社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるためには、「社会保険労務士名簿」に「登録」を受けることが必要です。「登録」を行うのは、全国社会保険労務士会連合会です。
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