H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
労働基準法の「基礎」を確認しましょう。
H30年 労働基準法(問1エ)
使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。
【解答】 ○
★ポイント
・ 年少者(満18歳に満たない者)については、第36条は適用されませんので、36協定による時間外、休日労働は禁止されています。
・ ただし、第33条は適用されますので、災害等により臨時の必要がある場合、公務のために臨時の必要がある場合は、時間外労働、休日労働を行わせることができます。
ついでに、「災害等」の年少者の深夜労働も。
年少者の深夜業は原則として禁止されていますが・・・
・ 第33条の「災害等」により臨時の必要がある場合は、時間外労働、休日労働を行わせることができますし、深夜業を行わせることもできます。
・ 「公務のため」に臨時の必要がある場合は、時間外労働、休日労働を行わせることができますが、深夜業は認められません。
社労士受験のあれこれ