H31年4月 「特定受給資格者」改正ありました
改正内容はこちら → R1.5.30 【改正】特定受給資格者の要件
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
雇用保険法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、「特定受給資格者」の定義です。
数字も含めて正確に覚えましょう。
H30年 雇用保険法(問5C)
離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。
【解答】 ×
80時間ではなく、「100時間」です。
※ 離職直前の6か月の間に、100時間を超える時間外労働が1月あったことを理由に離職した → 特定受給資格者に該当する。
なお、「80時間」が出てくるのは、以下↓のパターンです。
・ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2か月以上の期間の時間外労働時間を平均し1月当たり80時間を超える時間外労働が行われたこと。
※ 離職直前の6か月の間で、2~6か月の期間の平均で月80時間を超える時間外労働があったことを理由に離職した → 特定受給資格者に該当する。
★H31年4月 「特定受給資格者」改正ありました
改正内容はこちら → R1.5.30 【改正】特定受給資格者の要件
社労士受験のあれこれ